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医療・介護の年負担80万円、75歳以上・一般なら24万円戻る?同じ保険の世帯範囲と2年期限

医療と介護の対象自己負担が計80万円の75歳以上・一般所得世帯なら、56万円上限との差24万円が支給見込みです。同じ医療保険の世帯範囲、7月31日時点の申請先、基準日翌日から2年の時効、保険変更時の証明書を一次資料で確認します。

自宅のテーブルで医療と介護の支払い記録を一つのファイルに整理する女性

7月31日の計算期間が終わり、医療と介護の通知や領収記録が手元に残ったとき、「医療費と介護費が同じ年に重なった。世帯で合算するといくら戻り、どこへいつ申請する?」と迷うことがあります。75歳以上・一般所得の同じ医療保険世帯で、月ごとの高額給付後の対象額が医療48万円、介護32万円なら、80万円−年上限56万円=24万円が支給見込みです。申請先は原則7月31日時点の医療保険者。時効はその翌日から2年です。

まず8月1日から翌7月31日の「対象額」だけを集める

厚生労働省の高額医療・高額介護合算制度の概要では、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年として、同じ医療保険の世帯にある医療保険と介護保険の自己負担を合算します。今回の直近の通常計算期間は2025年8月1日〜2026年7月31日です。1

足すのは領収書の総額ではありません。医療側は高額療養費など、介護側は高額介護サービス費などを差し引いた後の制度対象額です。医療の入院時食事代・差額ベッド代、介護施設の食費・居住費、福祉用具購入費、住宅改修費などは対象外です。医療と介護のどちらか一方の対象額が0円なら、この合算給付はありません。247

  1. 医療・介護それぞれの支給決定通知を見て、月ごとの高額給付を反映した後の額を確認する
  2. 食費、居住費、差額ベッド代など対象外費用を除く
  3. 8月から翌7月までの12カ月分を、同じ医療保険の世帯単位で合計する
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同居家族全員ではなく「同じ医療保険」の世帯

厚生労働省の事務取扱では、会社の健康保険なら被保険者とその被扶養者、国民健康保険なら同一世帯の世帯主と被保険者、後期高齢者医療なら同一世帯の被保険者が合算単位です。住民票上で同居していても医療保険が別なら合算できず、別居でも健康保険の被扶養者なら同じ単位に入ることがあります。26

7月31日時点で確かめる合算単位と申請先
医療保険合算する人最初の窓口
会社の健康保険被保険者+被扶養者健康保険組合・協会けんぽなど
国民健康保険同一世帯の国保加入者市区町村・国保組合
後期高齢者医療同一世帯の後期高齢者医療加入者市区町村・広域連合
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年間上限は年齢と所得区分で19万〜212万円

全国健康保険協会の現行案内で示される年上限は、70〜74歳と75歳以上では所得区分により19万、31万、56万、67万、141万、212万円です。70歳未満は34万、60万、67万、141万、212万円。70歳以上と未満が同じ医療保険世帯にいる場合は段階計算になるため、保険者の決定額を確認します。146

高額医療・高額介護合算の年上限(現行案内、単位:万円)
所得区分70〜74歳・75歳以上70歳未満
最上位212212
上位141141
中位6767
一般5660
低所得II相当3134
低所得I相当1934
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80万円なら24万円、医療14万4000円・介護9万6000円の試算

75歳以上・一般所得の同じ医療保険世帯を仮定します。対象額は医療48万円、介護32万円、合計80万円。年上限56万円との差は24万円で、500円を超えるため支給対象となるモデルです。支給額は医療保険者と介護保険者が対象負担額の比率に応じて分担します。124

75歳以上・一般所得の世帯で医療48万円と介護32万円の合計80万円から上限56万円を引き、支給見込24万円を計算する図
厚生労働省・全国健康保険協会の制度資料をもとにMoney Now編集部試算。48万円・32万円は仮定124

単純按分すると、医療側は24万円×48万円÷80万円=14万4000円、介護側は24万円×32万円÷80万円=9万6000円です。実際は世帯員ごと・保険者ごとの按分や端数処理があるため、24万円は世帯全体の見込み、14万4000円と9万6000円は仕組みを理解するための概算です。超過額が500円以下なら支給されません。24

申請先は7月31日時点の医療保険者、変更歴があれば証明書を確認

原則は、計算期間の末日である7月31日時点で加入していた医療保険者へ申請します。その窓口が介護保険者と情報を突き合わせ、支給額を分けて支払います。期間途中に転居、退職、扶養変更、75歳到達などで保険者が変わっても、その期間の対象額が消えるわけではありません。238

協会けんぽの申請書・電子申請案内では、期間中に別の医療保険や介護保険へ加入していた人は、前の保険者が出す自己負担額証明書が必要になる場合があります。マイナンバーを使った情報連携で一部書類を省略できる場合もありますが、紙・電子で扱いが異なるため、提出前に今の窓口へ確認してください。53

自治体の介護側案内の例でも、8月から翌7月までをまとめて7月31日時点の医療保険者へ申請し、保険変更時は証明書が必要になる場合があると案内しています。国保・後期高齢者医療の人は、自分の市区町村または広域連合の最新様式を使います。78

時効は基準日の翌日から2年、案内の時期は全国一律ではない

2025年8月1日に計算期間が始まり、2026年7月31日の医療保険者へ申請し、翌8月1日から2年の時効が進むことを示す図
厚生労働省の事務取扱、多久市・墨田区の現行案内をもとにMoney Now編集部作成。受付時期は保険者ごとに異なる389

多久市の現行案内は、申請権の時効を基準日の翌日から2年と明記しています。2026年7月31日が基準日なら、翌8月1日が起算点です。受付開始や案内発送はデータ照合後となり、自治体例では翌年1〜2月ごろですが、これは全国共通日程ではありません。389

今日の最初の行動:7月31日の保険証情報を一番上に置く

  • 7月31日時点の医療保険者名・記号番号が分かるもの
  • 8月〜翌7月の高額療養費・高額介護サービス費などの支給決定通知
  • 医療と介護の領収記録。食費・居住費など対象外費用は分ける
  • 期間中の転居、退職、扶養、75歳到達を含む保険変更履歴
  • 前の保険者から自己負担額証明書が必要か、今の窓口へ確認した記録
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協会けんぽ加入者は申請案内から紙または電子の手続きを確認できます。国保・後期高齢者医療の人は市区町村や広域連合、健康保険組合の人は組合へ、「2025年8月〜2026年7月分の高額介護合算療養費を確認したい」と伝えると話が早く進みます。57

支払った全額が戻る制度ではありません。ただ、同じ保険世帯・対象期間・対象額の3点がそろえば、別々に見えていた医療と介護の負担を一つにできます。まず基準日の保険者を特定し、通知と変更履歴をそろえるところまで進めれば、申請漏れの不安を具体的な確認事項に変えられます。12

一次情報・参考資料

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    一次情報 · 墨田区

    高額介護合算療養費

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