未提出なら1200万円×20.42%=245万400円
国税庁の退職所得申告の手続案内では、国内で退職手当等を受ける居住者が申告書を出さないと、支給額の20.42%で源泉徴収されるとしています。支給額1200万円なら「1200万円×20.42%=245万400円」です。1円未満は切り捨てます。21
一方、申告書を支払者へ出していれば、一般退職手当等は原則として「(支給額-退職所得控除額)×2分の1」で課税退職所得を求め、その金額へ所得税率を当てます。20.42%は、すべての退職者へ最終的にかかる税率ではありません。41
| 項目 | 申告書あり | 申告書なし |
|---|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 1万2762円 | 245万400円 |
| 住民税 | 2万5000円 | 2万5000円 |
| 支給時手取り | 1196万2238円 | 952万4600円 |
| 手取り差 | — | 243万7638円少ない |
本来の税額は4段階で計算する
前提は、支給額1200万円、勤続24年7か月、一般退職手当等、同年・過年度の他の退職金なし、障害退職ではない居住者です。勤続年数の1年未満は切り上げるため、税計算上は25年です。14
- 退職所得控除:800万円+70万円×(25年-20年)=1150万円
- 課税退職所得:(1200万円-1150万円)×2分の1=25万円
- 所得税・復興特別所得税:25万円×5%×102.1%=1万2762.5円、1円未満切り捨てで1万2762円
- 住民税:25万円×市町村民税6%+25万円×道府県民税4%=1万5000円+1万円=2万5000円
国税庁の退職所得の源泉徴収税額の速算表では、課税退職所得195万円以下の所得税率は5%です。復興特別所得税を含めるため102.1%を掛けます。住民税の計算と端数処理は、東京都・都内区市町村の2026年版手引きで確認できます。510
5年以下・役員・複数退職金では同じ式を使わない
国税庁の退職所得の説明では、役員等勤続年数5年以下の特定役員退職手当等は2分の1課税を使いません。役員等以外でも勤続年数5年以下の短期退職手当等は、支給額から退職所得控除を引いた残額のうち300万円を超える部分に2分の1課税を使いません。46
- 勤続年数は1年未満を切り上げる。20年以下は40万円×年数(最低80万円)、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)
- 障害者になったことが直接の原因で退職した場合、退職所得控除へ100万円を加える
- 同年に2か所以上から受け取る場合は、支払済みの退職金や勤続期間を合算・調整する
- 2026年から、確定拠出年金の老齢一時金との重複調整では9年内・19年内を確認する場合がある
同じ年に2か所以上から退職金を受ける場合の国税庁案内では、後から支払う会社等が支払済み分を含めて税額を計算します。申告書へ支払済み退職金の金額、税額、支払日、勤続年数などを書き、源泉徴収票を添付します。72
期限は支払時まで。間に合わなければ翌年に精算
法令上の提出時期は「退職手当等の支払を受ける時まで」、提出先は税務署ではなく退職金の支払者です。ただし、会社には振込処理の社内締切があり得ます。支給日が近いなら、今日のうちに退職金担当へ提出可能な日時と方法を確認してください。2
2026年1月1日以後用の退職所得申告書(PDF)を開き、支給日、支給額、勤続期間、退職区分、同年・過年度の他の退職金を確認します。同年に他の退職金を受けている場合は、その退職所得の源泉徴収票1部が必要です。23
国税庁の還付申告案内によると、確定申告義務がなく還付だけを受ける人は、確定申告期間にかかわらず翌年1月1日から5年間提出できます。2026年分なら原則2027年1月1日から2031年12月31日までです。確定申告義務がある人の通常期間は翌年2月16日から3月15日なので、2026年分は原則2027年2月16日から3月15日です。89










