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標準報酬月額44万円でも年金は止まる?在職老齢年金の65万円基準に過去1年の賞与を加えて月の受取額を試算

2026年度の在職老齢年金は65万円が基準。停止対象は老齢厚生年金の報酬比例部分です。基本月額を固定し、過去の標準賞与による停止額と残額、月ごとに動く集計期間を比べます。

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2026年4月、在職老齢年金の支給停止調整額は月51万円から65万円へ上がりました。ただ、毎月の給与だけを見て「年金は減らない」と判断することはできません。計算には過去の賞与も入ります。標準報酬月額44万円の人を例に、賞与の履歴が月の年金見込額をどう変えるかが、家計を組む際の確認点になります。

賞与を生活費の補充や貯蓄に回す予定があるなら、年金の見込みにも同じ賞与を反映させておきたいところです。この記事では、65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金の適用事業所に勤める人を対象にします。2

65万円と比べるのは、給与明細の支給総額ではない

日本年金機構の2026年度の在職老齢年金改正案内が示す65万円は、老齢厚生年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」を足した額と比較する基準です。2026年度の金額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。9月だけ使う特例や、今後も固定された金額ではありません。1

基本月額は、加給年金を除く老齢厚生年金の報酬比例部分を月額にしたものです。年額表示なら12で割ります。老齢基礎年金や経過的加算は在職による調整を受けないため、ここへ足しません。銀行口座へ振り込まれた年金総額から基本月額を逆算すると、対象外の部分や税・保険料が混ざります。2

給与側で使うのは、標準報酬月額・標準賞与額の定義に沿った金額です。標準報酬月額は、基本給に残業手当や通勤手当などを含めた税引前給与を、一定の幅の等級へ当てはめて決まります。したがって「実際の月給44万円」と「標準報酬月額44万円」は同じ意味ではありません。3

総報酬月額相当額は、その月の標準報酬月額に、その月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割って加えます。基本月額との合計が65万円以下なら在職による停止はなく、超えると超過分の半分が停止対象になります。2

賞与なし・120万円・240万円で、報酬比例部分の残額を比べる

Money Now編集部が、基本月額12万円、標準報酬月額44万円を固定して試算しました。加給年金、厚生年金基金の代行部分、共済組合からの受給がない人のモデルです。変えるのは過去1年間の標準賞与合計だけで、すべて税・保険料を引く前の金額です。2

標準賞与額は、実際の税引前賞与から1000円未満を切り捨て、同じ月の支給分を合算して150万円を上限とします。そこで240万円のケースは、別々の月に120万円ずつ支給され、どちらも集計期間内に入ると仮定します。1回240万円をそのまま標準賞与へ入れた例ではありません。3

基本月額12万円、標準報酬月額44万円。標準賞与合計0・120・240万円に対し月停止0・5000・55000円、残る報酬比例部分120000・115000・65000円。
日本年金機構の2026年度計算式をもとにMoney Now編集部試算。モデルの賞与額は仮定。老齢基礎年金は含めず別枠。2

賞与0円なら、12万円+44万円=56万円で基準以下。報酬比例部分12万円は全額残ります。賞与120万円なら、月割額10万円を足して合計66万円。超過1万円の半分、5000円が停止され、残額は11万5000円です。2

賞与240万円では月割額が20万円となり、判定合計は76万円です。65万円との差11万円の半分、5万5000円が停止され、残る報酬比例部分は6万5000円になります。この6万5000円は基礎年金込みの総受給額でも、口座に入る手取り額でもありません。2

計算は「停止額=(基本月額+標準報酬月額+標準賞与合計÷12-65万円)÷2」。マイナスなら停止は0円、基本月額を超えるなら、このモデルでは基本月額が上限です。3ケースはいずれも円単位で割り切れるため、端数の丸めは行っていません。2

過去の賞与は、支給した月の後も計算に残る

標準報酬月額が44万円で変わらなくても、過去1年の標準賞与合計が120万円から240万円になると、このモデルの月の支給停止額は5万円増えます。差を生むのは今月の給与ではなく、毎月更新される賞与の集計です。2

「その月以前1年間」は、暦年の1〜12月や勤務先の会計年度とは異なります。計算する月を含む12カ月の窓として見ると、2026年9月分は2025年10月〜2026年9月、翌10月分は2025年11月〜2026年10月です。月が進むたびに、新しい月を入れて最も古い月を外します。2

2026年9月分の賞与集計は2025年10月から2026年9月。10月分は2025年11月から2026年10月。2025年10月を外し2026年10月を加える。
日本年金機構の「その月以前1年間」をMoney Now編集部が月別に展開。支給額や支給月は勤務先の記録で確認。2

したがって、今月の賞与が0円でも過去の賞与が集計に残っていれば、月割額は0円になりません。一方、古い賞与が対象期間から外れれば、毎月の標準報酬が同じでも停止額が下がることがあります。新旧の月の賞与額が等しければ集計は変わらず、賞与を受け取るたびに必ず停止が増えるわけでもありません。2

今回のモデルで停止が始まるまでの余地は、65万円-12万円-44万円=月9万円。標準賞与合計に直すと108万円です。それを超える賞与を見落とし、報酬比例部分を月12万円のまま予算へ入れると、120万円の例で月5000円、240万円の例で月5万5000円を過大に見込むことになります。2

停止額の変更は、総報酬月額相当額が変わった月に行われます。給与を減らす場合も、実際の給与額が下がる月と、判定に使う標準報酬月額が変わる月を同一視せず、勤務先に確認します。退職時は原則として退職日の翌月に停止額が変わりますが、1カ月以内に再就職して厚生年金に加入した場合は除かれます。2

停止額が増えても、賞与の増加がすべて消えるわけではない

ただし、支給停止額の増加だけを見て、働く収入の増加がすべて消えると考えるのも早計です。120万円と240万円のケースを比べると、賞与の月割額は10万円増える一方、停止額の増加は5万円です。税・保険料を控除する前の月割比較では、差し引き5万円が残ります。2

ただし月割額は比較用の数字で、賞与が毎月振り込まれる意味ではありません。給与・賞与の実際の支給日、年金の支払、税・社会保険料の控除を分けて家計の資金繰りを考える必要があります。今回の表だけから、退職した方が有利、勤務を減らす方が手取りが増える、と結論づけることはできません。2

また、共済組合等の老齢厚生年金も受け取る人は対象部分を合算して基本月額を求め、停止額を各年金に割り振ります。基金の代行部分も計算に含まれます。加給年金がある人は全額停止時の扱いも確認してください。70歳以上でも適用事業所に勤務すれば在職調整の対象で、給与側は標準報酬・標準賞与に相当する額を使います。12

編集部の見方:賞与履歴を、月ごとの生活費の見込みへ

Money Now編集部は、65万円という基準だけで勤務を減らすより、賞与が集計に入る月と外れる月を家計予算へ書き込むことが先だと考えます。今月の給与明細だけでは見えない停止額を把握すれば、必要な生活費と働き方を同じ時間軸で比べられます。2

最初の行動は、年金証書や最新の年金通知で報酬比例部分の年額を確認し、勤務先へ計算対象月の標準報酬月額と、その月以前1年間の標準賞与額・支給月を尋ねることです。年金の内訳が分からなければ、通知を手元に年金事務所へ確認します。2

通知が届いている場合は、年金決定通知書・支給額変更通知書の見方から、変更された年月、年額、変更理由を確認できます。理由番号74は、賞与によって最近1年間の平均額が変わった場合の案内です。勤務先で確認した賞与の支給月と並べると、年金の変化を捉えやすくなります。4

ここで挙げた確認に全員共通の申請締切はありません。次の賞与や勤務条件を決める前、または年金通知が届いた時に、対象月を一つ決めて計算してください。まず給与明細1枚に、過去の賞与履歴と年金の内訳を加えるところから始められます。24

一次情報・参考資料

  1. 1

    一次情報 · 日本年金機構

    在職老齢年金制度が改正されました
  2. 2

    一次情報 · 日本年金機構

    在職老齢年金の計算方法
  3. 3
  4. 4

    一次情報 · 日本年金機構

    年金決定通知書・支給額変更通知書

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