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預金1300万円、同じ銀行の別支店に分けたら保護はいくら?普通・定期の合算と、別銀行への分散・決済用預金の違い

個人名義の円預金モデルで、元本の上限超過300万円と利息を分けて整理。別銀行へ分散する場合と、普通預金を決済用に切り替える場合では、保護の仕組みと管理負担が変わります。

青灰色の無地背景に重ねた、文字や銀行名のない架空の通帳2冊

同じ銀行の別支店に、利息の付く普通預金700万円と定期預金600万円。どちらの通帳も1000万円未満ですが、本人名義の預金を合わせると1300万円になります。預金保険で保護額を計算する単位は支店ではありません。満期資金などが入って残高が膨らんだとき、確認したいのは口座の数よりも、お金を置く銀行と預金の種類です。

比較の前提は、預金保険の対象となる国内銀行に置いた、本人名義の円預金です。金融機関の合併に伴う特例や借入金との相殺は含めず、通常の保護範囲で考えます。3

銀行ごとに普通・定期を足すと、保護元本は1000万円まで

金融庁の預金保険制度の保護範囲によると、利息の付く普通預金や定期預金などの「一般預金等」は、預金者1人につき1金融機関で合算されます。その元本1000万円までと、それに対応する破綻日までの利息等が保護される仕組みです。1

この合算が「名寄せ」です。同じ銀行のA支店とB支店に分けていても、契約先が同じ銀行で、実質的に同じ預金者なら一つに集めて判定します。金融機関の法人単位で残高を整理し、支店名や口座番号の違いだけで別枠と判断しないことが大切です。23

今回の仮定では700万円+600万円=1300万円。そのうち一般預金として保護される元本は1000万円、上限を超える元本は1300万円-1000万円=300万円です。これはMoney Now編集部による条件付きの計算で、実在する預金者の残高ではありません。13

利息は元本とは別に扱います。「残高と利息を全部合わせて1000万円」という枠ではありません。一方、上限を超える元本に対応する利息まで全額保護されるわけでもないため、元本の保護額と利息の扱いを別々に確認します。3

同じ1300万円を、現状・別銀行・決済用で比べる

次の比較では、移動先の別銀行にも預金保険が適用され、本人の既存預金はないとします。振込手数料は別資金で支払い、移動後の元本が表の金額になる前提です。決済用への切替は、銀行で所定の手続きを完了した後の状態を示します。3

同一名義の円預金1300万円を置く3条件(Money Now編集部試算)
置き方保護される元本利息の扱い
同じ銀行:普通700万円+定期600万円1000万円/超過300万円保護元本に対応する破綻日までの利息等
普通から別銀行へ300万円移す元の銀行1000万円+別銀行300万円両行で保護元本に対応する破綻日までの利息等
同じ銀行:普通700万円を適格決済用へ切替、定期600万円は維持決済用700万円+一般預金600万円決済用は無利息。定期は破綻日までの利息
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別銀行への分散では、元の普通預金が400万円になり、定期600万円と合わせて1000万円に収まります。別銀行の300万円も、その銀行での上限以内です。移動先にすでに本人の一般預金があれば、300万円にその元本を加えた額で判定し直します。1

元本1300万円のモデル。現状は保護1000万円と上限超過300万円。別銀行分散は1000万円と300万円、普通を決済用へ切替は決済用700万円と定期600万円が保護。利息は別判定。
金融庁の保護範囲に基づくMoney Now編集部試算。元本のみ、利息・手数料は図に含めない。超過額は確定損失ではない。123

決済用預金は、金融庁の預金保険制度パンフレットで、利息が付かないこと、預金者がいつでも払戻しを請求できること、引落し等の決済サービスを提供できることの3要件が示されています。これらを満たす預金は全額保護です。単に引落しに使っているだけの利息付き普通預金は、決済用預金にはなりません。3

普通700万円の全体を適格な決済用預金へ切り替えれば、その700万円は全額保護されます。一般預金として残る定期は600万円だけなので上限以内。定期まで無利息に変える必要は、このモデルにはありません。3

分散は銀行の枠、決済用は預金の条件を変える

別銀行への分散は「金融機関ごとの枠」を使い、決済用預金は「預金の種類」を変えて保護範囲を変えます。支店だけを変えても、このどちらの条件も変わりません。23

この違いは、利息を受け取る範囲にも表れます。別銀行へ移した300万円は利息付き預金のまま保有できます。一方、表の切替案では普通預金700万円の全体が無利息となります。保護上限を超えた300万円だけに注目すると、切替で利息が付かなくなる金額を見落とします。3

比較する際は、現在の普通預金の利率、移動先の利率、振込手数料、管理する口座が増える負担を並べます。本稿では個別行の金利や手数料を仮定していないため、どちらが何円有利かは断定しません。無利息となる元本の範囲と、資金を移すために必要な費用を確認してから選べます。3

普通預金から移せる資金がある今回の例では、定期を途中解約しない配置が可能です。定期を動かす場合には、期限前解約で所定の利率となり利息が少なくなることがあると金融庁は説明しています。満期日と中途解約時の利率を先に確認すれば、保護枠の見直しに伴う別の費用も把握できます。3

超過300万円は確定損失ではない。対象外預金にも注意

ただし、超過する300万円を、そのまま「失う300万円」と読むことはできません。上限を超えた部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、一部が支払われない可能性があるという位置付けです。12

反対に、「円で持っているから保護対象」とも限りません。外国銀行の日本支店はこの預金保険制度の対象外です。また、対象銀行でも外貨預金や譲渡性預金などは対象外であり、一般預金の1000万円枠をそのまま当てはめられません。23

家族の名義を借りただけの預金も保護対象外です。自分のお金を他人の名前に置き換えて枠を増やそうとせず、本人名義のまま銀行や預金種類を点検することが基本になります。決済用に該当する具体的な商品や切替方法は、取引銀行に確認してください。2

編集部の見方:次の入金も含めて、銀行単位の一覧を作る

Money Now編集部は、保護枠を点検する出発点は通帳の冊数ではなく、「同じ銀行にある自分の一般預金の合計」だと考えます。その合計と、利息を残したい金額・日常の引落しに使う金額を並べれば、別銀行への分散と決済用預金のどちらを検討するかが具体的になります。3

預金者が預金保険への加入を申請する手続きはなく、加入申請の一律締切もありません。大口入金、定期の更新、取引銀行の変更を残高点検のきっかけにするのが編集部の提案です。これは特定の銀行の経営状態を理由にした引出しの勧めではありません。23

まず、金融庁Q&Aの名寄せと相談窓口の案内を手掛かりに、保有口座を銀行の法人単位で並べ、一般預金と決済用預金を分けて合算しましょう。元の銀行を1000万円ちょうどにした場合でも、次の資金入金で再び上限を超え得ます。今ある残高に加え、入金予定と預金種類を取引銀行へ伝え、切替対象の商品と手続き、移動費用を確かめてください。23

一次情報・参考資料

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    一次情報 · 金融庁

    預金保険制度
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