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年金213万円の例は12月に1275円還付 214万円未満への変更と確定申告の分岐

2026年は公的年金の源泉徴収対象外基準が65歳以上214万円未満、65歳未満164万円未満へ変わります。年金213万円の条件付き試算、12月精算、確定申告が必要になる分岐を一次資料で確認します。

晩秋の自宅の窓辺で無地の封筒を開く年金受給者を肩越しに写した写真

「2026年の年金から所得税が引かれている。214万円未満への基準変更で12月にいくら精算され、申告は必要?」。答えは、12月までに引かれた税額と、改正後の控除で計算した年税額との差です。65歳以上・年金213万円・1支払者・社会保険料や扶養等の控除なしの例では、10月までの既徴収1275円、年税額0円となり、12月に1275円が還付されます。ただし一律の還付額ではなく、既徴収がなければ還付もありません。

年金213万円では、10月まで1275円・年税額0円

まず、12月の口座差を金額にします。年額213万円を6回で均等に受け取ると、1回35万5000円、月額換算17万7500円です。65歳以上の2026年中の通常計算では、基礎的控除の月額は「月額×25%+10万5000円」と17万5000円の大きい方。この例は17万5000円なので、2カ月分の控除は35万円です。3

65歳以上・年金213万円モデル(Money Now編集部試算)
計算段階金額・式
1回の年金支払額213万円÷6回=35万5000円
2〜10月の1回の課税対象35万5000円-35万円=5000円
1回の所得税等5000円×5.105%=255.25円 → 255円
10月までの既徴収額255円×5回=1275円
12月の年額再計算年金213万円-新控除216万円=0円以下 → 年税額0円
12月の精算既徴収1275円-年税額0円=1275円還付
123
65歳以上で年金213万円の例について、10月までの既徴収額1275円、年税額0円、12月還付1275円を示す図
日本年金機構・国税庁資料をもとにMoney Now編集部試算。1支払者、年6回均等、社会保険料と扶養等の控除なし。実額は個別条件で変わる123

12月の改正後計算では、基礎的控除の月額は「月額×25%+11万円」と18万円の大きい方です。この例は18万円で、12カ月分は216万円。年金213万円を上回るので年税額は0円です。社会保険料や配偶者・扶養親族等の控除があれば、通常は10月までの課税対象も小さくなり、既徴収1275円より還付が少ないか、もともと0円になることがあります。123

基準は214万円・164万円へ、反映は12月にまとめて行う

日本年金機構の令和8年度税制改正案内では、公的年金等から源泉徴収されない年金年額の基準が、65歳以上は205万円未満から214万円未満へ、65歳未満は155万円未満から164万円未満へ上がります。年齢は2026年12月31日時点で判定します。110

国税庁の令和8年度税制改正Q&A(PDF)によると、2026年は11月までに支払う年金を従来の控除額で計算し、12月支払時に改正後の年税額を計算します。すでに引いた税額より年税額が少なければ差を還付し、多ければ12月支払から追加で徴収します。つまり、10月の通知で天引きが変わらなくても改正が消えたわけではありません。12

65歳以上214万円未満、65歳未満164万円未満への変更と、2月から10月は旧式、12月は年額精算、その後の申告分岐を示す図
日本年金機構・国税庁資料をもとにMoney Now編集部作成。12月支払がある対象の公的年金等についての流れ127

通帳だけでなく、振込通知の4項目を照合する

年金振込通知書の見方では、各支払期の年金支払額、年金から特別徴収された社会保険料、所得税・復興特別所得税、住民税・森林環境税、差引支払額を確認できます。12月の入金増がそのまま所得税の還付額とは限らないため、口座だけで判断しません。9

  1. 2026年中に受け取る対象の公的年金等の合計額と、12月31日時点の年齢区分
  2. 2月から10月までの各通知にある所得税・復興特別所得税の合計
  3. 年金から引かれた介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料
  4. 扶養親族等申告書に記載した配偶者・扶養親族、障害者等の控除
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支払者が複数なら、一方の12月精算だけで家計全体の所得税が確定したとはいえません。年金以外の所得も含め、各源泉徴収票を合算して申告要否を判定します。78

12月で終わる人、確定申告を確認する人

2026年分の所得税で確認する分岐
状況次の確認
対象の公的年金で12月精算が行われ、基準改正による差だけが問題その差のためだけに確定申告する必要は通常ない
2026年に源泉徴収されたが、12月支払がなく精算されない還付申告で精算できるか確認
2026年に扶養親族の所得が新要件62万円以下となり、新たに控除対象控除を受けるなら2026年分の確定申告を確認
複数年金、年金以外の所得、医療費控除などがある全所得と控除を合算して申告義務・還付を判定
公的年金等400万円以下、その他所得20万円以下で申告不要制度に該当所得税の申告は不要でも、住民税申告が必要か自治体へ確認
278

国税庁の確定申告案内では、公的年金等の収入金額が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象となり、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、還付を受けるための申告はできます。住民税の申告が別に必要な場合もあります。87

源泉徴収が0円なら、所得税の還付原資も0円です。扶養控除や医療費控除で計算上の税額が下がっても、所得税としてすでに納めた額がなければ現金還付は生じません。確定申告の義務や住民税の判定は、それとは別に確認します。28

届いた令和9年分申告書は、2026年分の取り戻しには使わない

扶養親族等の合計所得金額の要件は、2026年分から58万円以下から62万円以下へ上がりました。2026年に新たに62万円以下となった親族について控除を受けたい場合は、原則として2026年分の確定申告を確認します。秋に届く令和9年分の申告書は、2027年の源泉徴収と住民税事項のための書類で、2026年分をさかのぼって精算する書類ではありません。125

日本年金機構の令和9年分扶養親族等申告書の案内は2026年9月3日更新で、申告書を9月7日から順次発送するとしています。対象は、2027年に65歳以上で年金額148万円以上、65歳未満で98万円以上など、所得税や住民税がかかる可能性がある人です。届いた人は書面に印字された提出期限を確認してください。控除対象となる親族等がいない場合は、提出不要となることがあります。65

国税庁の扶養親族等申告書の手続ページから令和8年分・令和9年分の様式を確認できます。住民税欄の判断は、お住まいの市区町村に確認します。45

一次情報・参考資料

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  8. 8

    一次情報 · 国税庁

    No.2020 確定申告
  9. 9

    一次情報 · 日本年金機構

    年金振込通知書
  10. 10

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